2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
入管庁としては、先ほど申し上げましたように、勧告そのものに法的拘束力等はないと認識した上で、その上でも、現行の制度、運用はこの一般的意見に反するものではないと認識しております。
入管庁としては、先ほど申し上げましたように、勧告そのものに法的拘束力等はないと認識した上で、その上でも、現行の制度、運用はこの一般的意見に反するものではないと認識しております。
しかしながら、実を言うと、その勧告違反に対しては最終的に企業名公表が科せられるんですけれども、勧告そのものが文書で出されないというのが実態だと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 是正勧告そのものについては、これまでその有無を含めて説明をしないということで対応させていただいているところでございます。
○行田邦子君 最高速度違反とか過積載運行、あるいは過労運転防止違反など、法令違反を犯しているのはトラック事業者あるいはドライバーであったとしても、そこに荷主の関与があるということが明らかであればこういった荷主勧告制度ができるということ、また整理をし直したということでありますけれども、荷主勧告そのものはまだゼロ件ということでありますが、こういった制度を新たにすることによって荷主の協力を得るためのインセンティブ
ただ、その中身において、是正勧告そのものについては、先ほど来から申し上げておりますように、個々について是正勧告があったとかなかったとかいうことについては言及しないというのがこれまでの対応ということでございます。
○加藤国務大臣 まず、労働基準監督機関の個別の事業場に対する監督指導については、監督指導の円滑な実施に支障を来すおそれがあるため、先ほど、是正勧告を行ったかどうかという公表については実施していないということでありますけれども、今委員の御指摘、是正勧告そのものということであれば、これは一般的に、それぞれ監督官等々が個々の判断で実施している、これが実態でございます。
これがまさにその勧告そのものです。 まず、この公共職業安定所における開講前中止の訓練申込者に対する支援の徹底についてお伺いをしたいと思います。
さて、そこで、きょうは給与に関する法律でありますので、人事院勧告そのものについて、制度ではなくて、大臣がどのようにお考えになっているかというところを、過去の経験も踏まえてお伺いしたいと思います。 制度については、もうここにいる方は百も承知だというふうに思いますけれども、公務員は労働基本権が制約されている。
今回の勧告そのものについては、私は、中身を少し見ましたが、大変驚いている視点があります。 特に、運営主体の変更を求める、こういうふうにあの勧告は私は読めたのであります。この点について、私は改めて、運営主体の選定は文科省に委ねられていると思っておりますけれども、原子力規制委員会の設置法の四条二項、勧告権限、そういう四条二項をベースに求めているのか。
人事院の給与制度の総合的見直し勧告は、単なる配分の見直しではなく、総人件費削減のための給与引下げ勧告そのものであります。これは、人事院が労働基本権制約の代償措置としての役割を自ら投げ捨てるものであり、こうした勧告を完全実施する法案を認めることはできません。
人事院の給与制度の総合的見直し勧告は、単なる配分の見直しではなく、給与引き下げ勧告そのものであります。人事院の労働基本権制約の代償機能としての役割をみずから投げ捨てるものであり、こうした勧告を完全実施する法案は認めることができません。 反対の第二の理由は、給与制度の総合的見直しが、職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなすとする職務給の原則に反し、その逸脱を拡大するからであります。
日本は人権政策に後ろ向きとの評価になって、勧告そのものを形骸化させるようなおそれがあるんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。
○参考人(立花宏君) 今の仁比先生の御指摘は非常に根幹の問題だと私認識しておりますけれども、人事院勧告で、人事院勧告そのものが民間との給与の比較対照した上で国会及び内閣に対して勧告を怠ってはならないということで義務付けられているわけで、そういう意味で、絶えず民間の給与実態の状況を調査した上で政府に申し上げているんだろうと思っていますので、マイナス続いてきたことはそういうことだと思いますけれども、それを
○政府特別補佐人(原恒雄君) 人事院勧告そのものは、先生に申し上げるのはあれでございますけれども、国公法の二十八条の情勢適応の原則に基づいて行うということで行っているわけでございますが、今回の震災に対応するための減額措置というのは、そういった情勢適応の原則とは別に、全体的な状況の中で国会において御判断をいただいたものでございますが、取扱い上は、給与法上の給与額というのは変えておりませんで、そのままで
○政府特別補佐人(原恒雄君) 人事院の勧告そのものは先ほど申しましたように二十八条でございますので、その支給額に対して本則がどうだからということではございません。 そういった中で、人事院勧告としてどうするかということでございますけれども、情勢適応の原則そのものは、重ねてのお話になりますが、本則に書いてあるわけです。その本則を守ってくださいというのが私どもの立場です。
しかし、だからこそ、相手省庁が従うかわからないだけに、勧告そのものは具体的に、かつ、いわば強目に書かなければいけないものではないかというふうに思うんです。
○国務大臣(川端達夫君) 人事院勧告を実施するということを内包するということで出さなかった考え方は先ほど申し上げたとおりでございまして、今回、議員立法でおまとめいただいた部分は、人事院勧告の中の臨時経過措置に関しては二年間は実施せずに最後に一気に実施するという意味では、人事院勧告そのものをちょっと工夫をされたという形でございます。
こういう質問に対して、当時、小川大臣は副大臣であられて答弁されておって、まさに人事院勧告そのものが公務員の労働基本権、憲法上保障された公務員の労働基本権を制限するための代償措置ということであるわけでありますから、私としても委員が考えるのと同じように考えたいと。人事院勧告の完全実施ということ、これが憲法をクリアする要件だ、こういうふうに答弁されていますが、それとの関係はどうでございますか。
これは、人事院は所轄の下にありますので、直接的な人事院勧告そのものについての独立性は法律上保障されておりますが、憲法解釈については内閣において一元的に判断をしているものでございまして、人事院総裁にこれが憲法にどうなるかということについて口を出す権限はないと思っています。
○国務大臣(川端達夫君) 内包という言葉でいろいろ御指摘をいただきましたけれども、申し上げましたように、人事院勧告の趣旨そのものを重く受け止める中で、結果として人事院勧告が勧告されている額と給与のフラット化ということは、まさに含まれている効果を持っているということで、単に人事院勧告を実施しないということではないということでありまして、人事院勧告そのものを実施しているわけではございませんが、臨時特例法
○国務大臣(川端達夫君) 人事院勧告そのものを全て実施するという中身にはなっていないという意味では申し上げました。そして、さきに出している給与法案においては、もう内包というのは、繰り返しになりますけれども、そういう趣旨を含めているということで、結果としてその効果をもたらしているので、単に人事院勧告を不実施にするということではないという認識をしているということを申し上げました。